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保険がわからないときは?

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愛知社会保険事務局ホームページ
「医療保険制度改正」(社会保険庁ホームページ) [お知らせ] 「ねんきんあんしんダイヤル0120 - 657830」は平成20年3月31日(18:00) ... 保険医療機関・保険薬局の指定申請等に係る業務の移管について [2006.9.29] ...
http://www.sia.go.jp/~aichi

助けて下さい。
三●住友に脅されています。
長文ですがよろしくお願いします。
新車で納車4ヶ月の走行距離4000㌔強 事故(駐車場内当て逃げ)でこっちは被害者。
目撃者ありで犯人が見つかったものの 謝罪は全く無くまた加害者が旧姓で警察に届けたり 加害者以外が連絡をよこすなどこじれにこじれ、 保険屋が出てくるも、「車を見せて下さい」と言う割に 「私は外回りはしない」「その日は予定がつまっていて・・・」 「土日は休みです」と理由つけすぐに対処してくれませんでした。
挙句の果てには「自分で修理に持ち込んで下さい」言いだす始末。
しかし時は進み、交渉に入るわけですが私の要求はこうです。
① 車の修理+代車②バンパー交換だけかと思いきや変形によりその周辺のボディーに キズが付き塗装。
修復歴が残るので、それに対する いわゆる落ち損。
(正式査定はまだ払ってもらえるか解らないので していませんが修理代14万×0.3で\\42000見込み)③加害者の不可解な行動と保険屋の都合で事故車に乗らされた 8日間の迷惑料 (本来なら代車を使用できたはずなので\\5000×8=¥40000)④修理持込の際、会社から車屋までが遠いため仕事半休。
半日当¥4000 保険屋は①のみしか払わないとの事。
②さえも「落ち損は認めた例が無いので払いません」といい 少し強く出ると「訴訟になっても・・・」とすぐ裁判を取り上げ 勝ち目は無いはずと言い切り、 「それでは示談書にサインは出来ない」と言うと 「示談しなければ保険金は支払わないので全てそちらに請求がいきます。
」 と完全に脅してきます。
このままでは訴訟になる可能性大なので知識ある方教えてください。
Ⅰ 訴訟の費用はどのくらい?又10:0の事故なので相手に請求できますか?Ⅱ 加害者に訴訟を起こすことを事前に言わなくてはいけませんか?Ⅲ 私の要求はどこまで認められるのでしょうか?(不当な要求をしていますか?)Ⅳ 結局は保険屋の言いなりになるしかないですか?長くなり申し訳ありません。
よろしくお願いします。
怒り収まらずというお気持ちが伝わってきます。
他の方の回答もありますので、1~4についてだけお答えするようにします。
1.弁護士費用は、おおまかに法律相談料・着手金・報酬・日当・実費と言えると思います。
料金自体弁護士が決めるものですから、「人によって」ですが、それぞれの地域で弁護士会がガイドラインを作っており、大阪弁護士会の場合、初回法律相談料は30分5000円(以降別途有)としています。
(大阪弁護士会報酬規程で検索してみて下さい)着手金や報酬は訴えて請求する金額によって変動します。
上記規程では300万円以下の場合着手金は請求する額の8%、報酬は16%を目安としています。
日弁連の小冊子でアンケートとして概略が載っていますのでこちらも参考にしてみて下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/data/guide.pdfなお相手に費用を請求できるかですが、弁護士の費用は損害額の一定割合を弁護士費用相当損害金として認められる場合もありますが、原則請求できません。
訴訟自体に掛かる費用の請求は、訴訟費用額の確定手続を行ったうえで、訴訟にどう勝ったか(事故の過失ではありません)によります。
自身での負担を覚悟しておくべきだと思います。
これについては以前の知恵袋をご覧下さい。
分かりやすいです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1297860172.加害者への事前の連絡ですが不要です。
通常弁護士が相手方へ受任通知を相手へ送ります。
加害者へ「弁護士を入れるつもりだから、その前に示談したいなら保険会社に折れてもらうよう言ってほしい」など、直接言うようなこともできなくはないでしょうが、それこそ脅しとも取られかねず、保険会社も即顧問弁護士へシフトするだけになるでしょうからお勧めしません。
3.要求については予想の範囲ですが、どこの保険会社でも①のみだと言ってくると思います。
また多くの判例から照らしても①のみが多いです。
但し②については微妙なところです。
過去の認定された判例の多くでは、1.新車購入からの使用期間・距離などの程度 2.自動車の破損程度 3.車のグレード が認否や認定額に影響を与えています。
3は補足的なものですが、1.2.だけ考えても一般例から見たら認定困難な部類ではないかと推測します。
③物損の慰謝料は認められないのが原則です。
不当な要求ではありませんが、入手困難な外車(仙台地裁平4.11.20)ペットの死亡(大阪地裁平18.3.22)など、認定されたとしたら判例集で取り上げられるようなレベルだと思います。
④お仕事を休まれなければならない合理的な事情を説明する必要があります。
修理工場が引き取りに来る選択や、ご自身以外が対応する選択などを取りようが無かったことなど、他の選択肢が無かった事情が認められれば金額の検討に移れると思います。
4.保険会社の言いなりになる必要はありません。
しかしながら保険会社も一企業。
法律やその解釈に基づいて業務をしています。
反論するには同じく法的な根拠に基づかなければ先が困難なことはお感じになられていると思います。
おそらく、相手保険会社の担当者は高圧的な話し方をしてきているのだととれますが、相手保険会社の主張には一定の根拠を認めざるを得ません。
ここに出ている請求が全て認められたとして(修理14万・代車5000×14日と仮定し7万・評価損4万2千・慰謝料4万・休業損害4千)の約30万円ほどではないかと推測します。
他の方の記載にもあります通り少額訴訟の範囲です。
少額訴訟で争うならば1万円もかからないでしょうから一番分かりやすいかもしれません。
(少額訴訟については別にご参照下さい)http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/また、弁護士費用特約は通常保険等級には影響しないものです。
ご自身の保険会社が一緒ということですが、請求できるものだと思います。
信用性についてもご自身で選んだ弁護士の費用を請求すればいい訳ですし、保険会社とのつながりが民法上の利益相反行為に結びつくようであれば弁護士のほうから応じないでしょう。
しかし、いずれにせよ弁護士を通じて本訴を前提に検討されるならば、今一度、自身の御主張である30万円程と、対する保険会社の主張である21万円との差、9万円に費やす価値があるか。
再考されることをお勧めします。
お気持ちを察した上で敢えて申し上げとすれば、訴える本質がお金でなければ何も申し挟むことはありません。
徹底的にやるべきです。
金銭的・時間的なものも意識されるのであれば著しく不当とは言えないと思います。
あとはご自身の判断かと思います。

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